老人ホームの種類 ①特別養護老人ホーム

介護の身近な疑問

老人ホームの種類

 

老人ホームは大きく分けて
・公的施設
・民間施設
にわけられます。

公的施設は、社会福祉法人や医療法人が運営する施設となっており、民間企業が運営しているのが民間施設です。

 

 

特別養護老人ホーム

 

公的施設の代表としてあげられるものに「特別養護老人ホーム」があげられます。
運営しているのは社会福祉法人や自治体で、多くは設置時に国からの補助金を受けていたり、法人税の優遇をうけているので、公的施設の位置づけです

① 入居条件

入居は要介護3以上と決められています。ただし、要介護認定が要介護1または2であっても、やむを得ない事情で、居宅で日常生活を送ることが困難である場合には特例として入居が認められる場合があります。
さらに認知症の有無、家族の状況などから緊急度が点数化され、点数の高い人から優先的に入所できる仕組みとなっています。

②人員基準
特別養護老人ホームの人員基準は、法令により下記のように定められています。
職種 人員基準
施設長 1名(常勤の者でなければならない)
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに1名以上(常勤の者でなければならない)
介護職員及び 総数として、常勤換算方式で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上(利用者3人に対して介護職員及び看護職員が1人以上)
看護職員
栄養士 1人以上
機能訓練指導員 1人以上(当該施設の他の職務に従事することができる)
入所者の日常生活やレク、行事等を通じて行う機能訓練指導については当該施設の生活相談員又は介護職員が兼務可
介護支援専門員 1人以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準)(専らその職務に従事する常勤の者でなければならない)
(ケアマネジャー) ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができる
調理員、事務員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
その他の職員
③医療行為について

「配置医」という医師の配置が義務づけられておりますが、施設に駐在しているわけではありません。基本的に医療行為を実施するのは、看護師(または准看護師)となっており、その点においては民間施設と配置基準は変わらないかとおもいます。

④ 料金について

多床室とユニット型個室どちらを選択するか
また、経済状況によっても料金が異なります。
民間施設と違い、入居一時金などの料金は発生しません。
住居費+食費+介護費用+生活費
という組み立てになります。

住居費…基準額は多床室2万5650円 ユニット型6万180円
食費…基準額4万1760円
介護費用…要介護5の1割負担で約3万円
生活費…ホーム内での教育娯楽費や理美容代、日用品代など、月2万円前後が一般的

上記を合計すると
多床室…10万円程度
ユニット型…14万円~16万円程度
が平均となります。

 

さらに所得により支払う金額が少なくなる場合があり
第1段階…生活保護受給者など
第2段階…住民税非課税、年収80万円以下
第3段階…住民税非課税、年収80万円以上
第4段階…上記以外
※預貯金や有価証券で1000万円の資産があったり、夫婦で2000万円以上の資産があれば自動的に第4段階に分類
上記1~3段階に当てはまる場合、金額の優遇があります。

※多床室とユニット型の違い

「従来型」の特養の居室が4人部屋などであるのに対して、ユニット型特養は全室個室であることがあげられます。個人のプライバシーを尊重し、少人数で家庭的な雰囲気の中でケアを受けることが可能です。また、個室でありながらも共有スペースは居室を取り囲むような形でレイアウトされているため、居室を出れば他の入居者とのコミュニケーションも取りやすく、個室で孤独に過ごすということがないように工夫がされています。

 

出典:厚生労働省

 

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